
医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日に支払った医療費がある場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。 医療費控除の対象となる金額は
※注 給与所得しかない場合は、給与所得控除額後の金額×5%
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生計がひとつであれば扶養の有無は問わない。 |
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親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族。 具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全て。 |
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その年の元旦から大晦日までの1年間に支払った医療費が対象。 |
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未払いはダメ。 |
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健康保険法の規定による高額療養費、出産育児一時金等や生命保険契約等の給付金は控除するが、傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてもよい。 |
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所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある。 |
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最高限度額は200万円。 |
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医療費控除の対象になる医療費は消費税等込みで計算する。 |
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医療費控除は勤務先での年末調整では行えないため、確定申告が必要。 |
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共稼ぎの場合は医療費の負担者が明らかでない限り、下記の表のように所得税の税率が累進税率であるため、通常、所得の多い方が医療費控除を行った方が有利。 |
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還付申告書は所得税が納め過ぎになっている年の翌年2月15日以前でも提出することができる。 |
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申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができる。 |
詳しくは下記を参考にして下さい。
| 医療費の領収書は大切に保管しましょう! |
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| 医療費控除を受ける場合、医療費の領収書を確定申告書と一緒に添付するか提示しなければなりません。領収書が無いと、税務署に対して説明して、納得してもらうことが必要になります。なので、例えば家計簿や医療費用のノート等を作って、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を記録しておくと便利です。 |
| 矯正歯科で医療費控除の対象となるものは? |
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| 発育段階である子供の成長の妨げにならないようにするための歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、歯列矯正治療が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。 |
| 成人矯正や美容目的のものは適用されないのでは? |
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| 原則的には、容ぼうを美化したりするためなどの矯正費用は医療費控除の対象にはなりませんが、大人でも審美的に良くすることだけが目的でなく、咀しゃく障害の改善を主な目的とするのであれば医療費控除の対象になります。歯列矯正をする大抵の人は歯並びが悪い為、咀しゃく障害や、噛み合わせの改善が認められます。 実際には、審美的に良くするための矯正治療か、咀しゃく障害の改善などが目的の矯正治療かといった判断は矯正歯科の担当医(日本矯正歯科学会の認定医)が行いますので、専門医の診断書があれば100%認められます。確定申告のときは、公民館などで出張受け付けをしてくれますが、市役所の役人など詳しくない人が受け付けをすると、認められない場合がありますので、ご注意ください。また、成人の矯正の場合は税務署が美容整形の範疇で捉えることがありますが、その場合も専門医の診断書を添付していれば万全です。 |
| 治療のための通院費も医療費控除の対象となります! |
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| 小さいお子さんの通院のためにお母さんが付き添いで通院される場合、お母さんの交通費も通院費に含まれます。通院や入院時の交通費で、交通機関などを利用した場合は人的役務の提供の対価ですから医療費控除の対象になりますので、その都度、日時、経路、運賃をメモしておきましょう。ただし、マイカーのガソリン代や駐車料金は、通常、対象にはなりません。 |
| 医療費をローンなどで支払った場合は? |
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| 矯正歯科治療費を歯科ローンで支払う場合も、医療費控除は適用されます。歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替えて一括で支払う形になり、その立替え分を患者が分割で信販会社に返済してゆくものです。したがって、信販会社が立替え払いした金額は、その患者の立て替え払いした年の医療費控除の対象になるのです。 なお、歯科ローンを利用した場合、患者の手元に歯科医院の領収書がないこともありますが、その場合は、医療費控除を受ける時の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。 (注)金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりませんので、ご注意ください。 |
| 医療費控除は誰が申告するのがいいの? |
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| 医療費控除の申告は、ご家族の中で所得の多い方がされたほうがお得になります。 所得の多い人ほど税率が高いですから、控除を認められれば返還額も大きくなります。 日本の所得税は、超過累進税率となっておりますので、所得が高い人ほど、税金が高くなっています。つまり、所得の高い人が医療費控除を受ければ、一番節税効果が高くなることになるのです。同じ100万円の医療費控除を受けるにしても、10%の所得税率適用の人は、10万円なのに対して、40%の所得税率適用の人は、40万円の節税効果となります。 この申告方法は、医療費の場合だけでなく、その人から控除可能な所得控除全般に言えることですので、みなさんも一度、所得控除(特に医療費控除と扶養控除)を誰から控除したらよいのか検討してみてください。 |
| 控除を受けるための手続は? |
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| 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 あわせて、医療費の支出を証明する領収書などを申告書に添付するか、申告の際に提示してチェックを受けてください。 交通費などの領収書がでない場合は、支出を証明するものとして、ノートなどにまとめたものを添付してください。 また、給与所得のある方は、上記種類のほかに給与所得の源泉徴収票も必要になりますので、源泉徴収票の原本も添付してください。 |
| 注意事項は? |
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| 1.治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となりますので、高額な矯正歯科治療費の場合は年をまたいで分割して支払いするよりも、まとめて1年間で支払ってしまい、申請したほうがお得になります。 2.健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。 |
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